アクサ生命アクサのネット完結 働けないときの安心

就業不能保険ランキング 1

病気やケガで働けなくなったとき、毎月の生活費に備えられる保険です。

月払保険料
¥1,769
保険期間
60歳満了

保険料試算条件: 保険期間・保険料払込期間:60歳満了 | 就業不能給付金月額10万円 | 支払対象外期間60日 |初期支払削減特則(ハーフタイプ)

こんな方にオススメ
  • 病気やケガで働けなくなったとき、毎月の生活費に備えたい方へ
ポイント
  • 病気やケガで働けなくなった場合や、所定の精神疾患を保障
  • 入院や在宅療養、障害等級まで様々な働けない状態をカバー
  • 会社員など公的保障がある場合はハーフタイプで保険料を抑えられます
申込方法
ネット申込郵送対面

商品特長

病気やケガで働けなくなった場合や、所定の精神疾患を保障

就業不能状態になった場合、支払不能状態に該当したときから60日間支払対象外期間となり、起算日から就業不能給付金が就業不能状態が終了するまでの期間中給付される。
一方で、就業不能状態になってからさらに精神疾患による就業不能状態になった場合、先の就業不能状態と重複している期間は片方の就業不能給付金のみが給付される。
精神疾患ではない就業不能状態の支払対象外期間が終了後、精神疾患による就業不能状態が続く期間は就業不能給付金が給付される。

※同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。

うつ病などの精神疾患で働けなくなったときも、給付金をお受け取りいただけます。

※既に精神疾患等の病気と診断されている方のお引受けはできませんので、ご留意願います。

就業不能給付金(精神疾患)の受け取りイメージ

就業不能給付金月額10万円の場合、精神疾患で働けない状態から回復するまで、または保険期間満了まで通算18回を限度としたお支払いします。精神疾患により働けない状態が1年6ヶ月続いた場合、毎月10万円×18ヶ月で就業不能給付金(精神疾患)総額180万円になります。

対象となる精神疾患とは何ですか?
精神疾患で働けなくなったときとは何ですか?

※「②国民年金法施行令または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級2級以上」の認定には、所定の年齢要件があります。そのため、所定の年齢に達すると、新たに「②国民年金法施行令または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級2級以上」に該当することはなくなり、またすでに該当している場合にも非該当となる場合があります。

所定の年齢要件については、各施行令をご確認ください。

働けなくなった理由

以下働けなくなった理由の円グラフ 精神および行動の障害32.96% 新生物(がん)14.56% 特殊目的10.79% 筋骨格系および結合組織の疾患8.87% 循環器系の疾患7.79% 損傷・中毒およびその他外因の影響5.60% その他19.43% 出典全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査」令和元年度 ※ここでいう「働けなくなった」とは、傷病手当金を受給している状態を指します。※特殊目的用コードは新型コロナウイルス感染症等の傷病を含みます。

入院や在宅療養、障害等級まで様々な働けない状態をカバー

※下記「保障内容」参照

会社員など公的保障がある場合はハーフタイプで保険料を抑えられます

会社員など、公的保障がある場合は ハーフタイプで保険料を抑えましょう

■ハーフタイプ

病気やケガ、または精神疾患で働けなくなったとき、
一定期間は設定した就業不能給付金月額の半額、その後は満額を受け取れます。

会社員・公務員の方におすすめ!
会社員・公務員の方は働けなくなったときに、最長1年6ヶ月間は傷病手当金を受け取ることができるため、受給開始日から一定期間の給付金を半額にすることで保険料を抑えた「ハーフタイプ」がおすすめです。
働けない状態になったときから支払対象外期間60日を過ぎると半額受け取ることができ、支払削減期間の540日(約1年6ヶ月)が過ぎると満額受け取りが可能になります。

■満額タイプ

病気やケガ、または精神疾患で働けなくなったとき、
設定した就業不能給付金月額を、受給開始日から満額受け取れます。

自営業・主婦(主夫)の方におすすめ!
自営業の方は、働けなくなったときに傷病手当金を受け取ることができないため、受給開始日から給付金を満額受け取れる「満額タイプ」が安心です。主婦(主夫)方にも「満額タイプ」がおすすめです。

保障内容

主契約

病気やケガで働けなくなったとき※2(回数無制限)

就業不能給付金※1

月額5万円~50万円 (5万円単位)
職業・年収によって上限額が異なります。

精神疾患で働けなくなったとき※3(通算18回まで)

就業不能給付金(精神疾患)※1

月額5万円~50万円 (5万円単位)
職業・年収によって上限額が異なります。

※1 同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いします。ハーフタイプのご契約については、同一の月に就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いいたします。お支払い金額が同額であった場合には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いいたします。
※2 病気やケガで働けなくなったときとは、①治療を目的とした入院、②医師の指示による在宅療養、③国民年金法施行令に定める障害等級2級以上に認定された場合をいいます。(精神疾患を直接の原因とするものを除きます)。
※3 精神疾患で働けなくなったときとは、精神疾患を直接原因とする①精神疾患の治療を目的とした入院、②国民年金法施行令または精神保護及び精神障碍者福祉に関する法律施行令に定める障害等級2級以上に認定された場合をいいます。

※「③国民年金法施行令に定める障害等級2級以上」の認定には、所定の年齢要件があります。そのため、所定の年齢に達すると、新たに「③国民年金法施行令に定める障害等級2級以上」に該当することはなくなり、またすでに該当している場合にも非該当となる場合があります。
「②国民年金法施行令または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級2級以上」についても同様です。
所定の年齢要件については、各施行令をご確認ください。

特約(オプション)

病気やケガまたは精神疾患で働けなくなったとき※2※3

初期支払削減特則
[ハーフタイプ]

540日(1年6ヵ月)の間は、就業不能給付金の50%を削減します。

※2 病気やケガで働けなくなったときとは、①治療を目的とした入院、②医師の指示による在宅療養、③国民年金法施行令に定める障害等級2級以上に認定された場合をいいます。(精神疾患を直接の原因とするものを除きます)。
※3 精神疾患で働けなくなったときとは、精神疾患を直接原因とする①精神疾患の治療を目的とした入院、②国民年金法施行令または精神保護及び精神障碍者福祉に関する法律施行令に定める障害等級2級以上に認定された場合をいいます。

保険料例

【ご契約例】
就業不能給付金月額10万円
保険期間:60歳満了
保険料払込期間:60歳満了
支払対象外期間60日
初期支払削減特則付加
給付金の受取方:ハーフタイプ

月払保険料
男性 20歳 1,460円
30歳 1,670円
40歳 2,000円
50歳 2,550円
60歳 -
女性 20歳 1,170円
30歳 1,380円
40歳 1,710円
50歳 1,980円
60歳 -

商品情報

商品名
アクサのネット完結 働けないときの安心
商品正式名
就業不能保険(無解約返戻金型)
加入年齢
満20歳〜満60歳
保険期間
定期
保険料払込期間
60歳満了/65歳満了/70歳満了
保険料払込方法
口座振替・クレジットカード
保険料払込回数
月払
申込方法
ネット申込
特長タグ
掛け捨てネット申込可
募集文書番号
AXA-305-235-030
アクサのネット完結 働けないときの安心の商品ロゴ
アクサ生命
アクサのネット完結 働けないときの安心
就業不能保険(無解約返戻金型)
月払保険料
¥1,769
保険期間
60歳満了
試算条件

保険期間・保険料払込期間:60歳満了 | 就業不能給付金月額10万円 | 支払対象外期間60日 |初期支払削減特則(ハーフタイプ)

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