- 充実のオプションでニーズに合った保障を準備できる医療保険をお探しの方へ
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保険料試算条件: 60日型|入院給付金:日額5,000円|手術給付金:(内容により1回につき)20・10・5・2.5万円|健康回復支援給付金額:5万円(医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型))|医療用新先進医療特約|医療用保険料免除特約|保険期間・保険料払込期間:終身|口座振替扱
- 主契約の入院と手術の保障のうち、手術保障はニーズに応じて無くすことも増やすことも可能
- 先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障(医療用新先進医療特約)
- 生活習慣病(高血圧症・脂質異常症・高血糖症)の投薬治療をサポート(医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型))
商品特長
主契約の入院と手術の保障のうち、手術保障はニーズに応じて無くすことも増やすことも可能
先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障(医療用新先進医療特約)
生活習慣病(高血圧症・脂質異常症・高血糖症)の投薬治療をサポート(医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型))
保障内容
主契約(入院給付金日額5,000円プラン)
病気やケガで入院したとき
日帰り入院にも対応
- 疾病入院給付金
災害入院給付金 1日につき5,000円(1入院60日限度・病気とケガそれぞれ通算1,000日限度)
新三大疾病(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患)による入院は通算無制限
病気やケガによる所定の手術・放射線治療、造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたとき
- 手術給付金
内容により1回につき20・10・5・2.5万円
特約について
医療用新先進医療特約
先進医療による療養を受けたとき
- 先進医療給付金
先進医療の技術料相当額(通算2,000 万円まで)
・被保険者が、既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
・先進医療は、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型)
高血圧症・脂質異常症・高血糖症の投薬治療を受けたとき(1回限り)
(引受保険会社所定の疾病により入院をしたときは、投薬治療を受けたものとみなし、健康回復支援給付金をお受取りいただけます。)
- 健康回復支援給付金
-
[健康回復支援給付金額5万円の場合]
1回限り 5万円
・すでに別の契約で健康回復支援給付金が支払われている場合には、付加できません。
七大疾病など、引受保険会社所定の事由に該当したとき
- 医療用保険料免除特約
-
以後の保険料のお払込みは必要ありません。
保険料払込免除事由
①七大疾病により所定の事由に該当したとき
②国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき(精神障害の状態に該当している場合を除く)
③引受保険会社所定の就労不能状態に該当したとき
・対象となる七大疾病は「がん(上皮内がん含む)」「心疾患」「脳血管疾患」「慢性腎不全」「肝硬変」「糖尿病」「高血圧性疾患」です。医療用総合生活障害保障特約における「七大疾病」とは異なります。
・この特約のがん(上皮内がん含む)に対する保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。ただし、90日以内にがん(上皮内がん含む)と診断確定された場合でも、当該がんを原因として所定の就労不能状態に該当した場合、保障の対象となります。
・この特約と次の「医療用特定疾病診断保険料免除特約」は1契約に同時に付加することはできません。
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当したとき
- 医療用特定疾病診断保険料免除特約
-
以後の保険料のお払込みは必要ありません。
・この特約と前項の「医療用保険料免除特約」は1契約に同時に付加することはできません。
医療用入院一時金特約
病気やケガにより疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき
- 入院一時金
-
[入院一時金額10万円の場合]
1入院につき10万円(1入院1回限度)
医療用通院特約
疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に通院をしたとき
- 疾病通院給付金
災害通院給付金 -
[通院給付金日額10,000円の場合]
1日につき10,000円
1入院に対する通院は30日限度
病気で通算1,000日限度
ケガで通算1,000日限度
三大疾病(がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞・脳卒中)は通算無制限
・入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
・この特約と「医療用新がん外来治療給付特約」を1契約に同時に付加することはできません。
新三大疾病で入院したとき
- 新三大疾病支払日数無制限特則
-
入院が疾病入院給付金の1回の入院の支払限度日数を超えて継続しても
無制限に疾病入院給付金を受け取れます。
・対象となる新三大疾病は「がん(上皮内がん含む)」「心疾患」「脳血管疾患」です。
七大生活習慣病で入院したとき
- 七大生活習慣病追加給付特則
-
保障される入院日数が最大で60日間延長されます。
・対象となる七大疾病は「がん(上皮内がん含む)」「心疾患」「脳血管疾患」「糖尿病」「高血圧性疾患」「腎疾患」「肝疾患」です。
・新三大疾病支払日数無制限特則と七大生活習慣病追加給付特則を同時に付加した場合、新三大疾病支払日数無制限特則による疾病入院給付金と七大生活習慣病追加入院給付金は重複してお支払いしません。この場合、重複する部分については七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
医療用新三大疾病一時金特約
新三大疾病(がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患)により所定の事由に該当したとき
- がん一時金
心疾患一時金
脳血管疾患一時金 -
[基準一時金額50万円の場合]
一時金ごとに1回につき 50万円
回数無制限(一時金ごとに1年に1回を限度)
・2回目以降のお支払いは、前回お支払事由に該当した日から、その日を含めて1年以上経過していることが必要です。
・入院は日帰り入院から保障します。
・この特約のがん(上皮内がん含む)に対する保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。
医療用総合生活障害保障特約 特約の保険期間:有期(年満了または歳満了)
七大疾病・就労不能状態・要介護状態・高度障害状態について所定の事由に該当したとき
- 総合生活障害年金
-
[特約年金月額5万円の場合]
特約の保険期間満了まで毎月 5万円
・対象となる七大疾病は「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」「慢性腎不全」「肝硬変」「糖尿病」「高血圧性疾患」です。医療用保険料免除特約における「七大疾病」とは異なります。
・この特約の乳がんに対する保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。ただし、90日以内に乳がんと診断確定された場合でも、当該がんを原因として所定の就労不能状態、所定の要介護状態、所定の高度障害状態に該当した場合、保障の対象となります。
・この特約の保険期間満了後、この特約は消滅します。
医療用新がん診断給付特約
がん(上皮内がん含む)と医師により診断確定されたときなど
- がん診断給付金
-
[がん診断給付金額50万円の場合]
1回につき 50万円
回数無制限(1年に1回限度)
医療用新がん外来治療給付特約
通院や往診によるがん(上皮内がん含む)の治療を受けたとき
- 外来治療給付金
-
[がん外来治療給付金日額10,000円の場合]
1日につき 10,000円 (外来治療期間1年間につき120日限度)
通算無制限(1年間120日限度)
・この特約と「医療用通院特約」を1契約に同時に付加することはできません。
・この特約は「医療用新がん診断給付特約」と同時付加が必要です。
・がんの治療を目的とした入院中に外来治療を受けられた場合には、がん外来治療給付金はお受取りいただけません。
医療用抗がん剤治療給付特約
所定の抗がん剤治療を受けたとき
- 抗がん剤治療給付金
-
[基準給付月額10万円の場合]
支払い事由に該当する月ごとに 10万円
通算無制限 - 自由診療抗がん剤治療給付金
-
[基準給付月額10万円の場合]
支払い事由に該当する月ごとに 10万円×2
通算12か月限度
・この特約の責任開始日以後に医師により診断確定されたがんの治療を目的とする抗がん剤治療をいいます。
・「医療用新がん診断給付特約」と「医療用新がん外来治療給付特約」と「医療用抗がん剤治療給付特約」の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。責任開始日から90日以内にがん(上皮内がん含む)と診断確定された場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。
がん(上皮内がん含む)で入院したとき
- 医療用がん入院特約
-
疾病入院給付金に上乗せしてがん入院給付金を受け取れます。
(1回の入院の支払限度日数は主契約の限度日数と同じになります(通算無制限))
介護一時金特約
要介護1以上と認定されたときなど
- 介護一時金
-
[介護一時金額200万円の場合]
1回のみ 200万円
・引受保険会社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
・介護一時金特約と医療用介護年金特約は対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
医療用介護年金特約
要介護3以上と認定されたときなど
- 介護年金
-
[介護年金額36万円の場合]
生存している限り、終身にわたって毎年 36万円
・引受保険会社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
・介護一時金特約と医療用介護年金特約は対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
女性特定疾病で入院したとき
- 医療用女性疾病入院特約
-
疾病入院給付金に上乗せして女性疾病入院給付金を受け取れます。
(1回の入院の支払限度日数は主契約の限度日数と同じになります(通算無制限))
・女性特定疾病とは、子宮筋腫などの女性特有の病気、低血圧症などの女性にも多い病気、すべてのがんをいいます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
手術給付金が不要な方
- 手術給付金不担保特則
-
病気やケガによる所定の手術・放射線治療などを受けた場合でも
手術給付金を受け取れません。
手術給付金をなくすことで、主契約の保険料が割安になります。
保険料例
【ご契約例】
保険期間/保険料払込期間:終身
60日型
保険料払込方法:口座振替、クレジットカード
入院給付金日額:5,000円
手術給付金:(内容により1回につき)20・10・5・2.5万円
医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型):付加(健康回復支援給付金額:5万円)
医療用新先進医療特約:付加
医療用保険料免除特約:付加
月払保険料 | ||
---|---|---|
男性 | 20歳 | ※最低保険料を下回るため表示不可 |
30歳 | 2,312円 | |
40歳 | 3,488円 | |
50歳 | 5,448円 | |
60歳 | 8,296円 | |
女性 | 20歳 | 1,765円 |
30歳 | 2,287円 | |
40歳 | 2,783円 | |
50歳 | 3,708円 | |
60歳 | 5,096円 |
商品情報
- 商品名
- 健康をサポートする医療保険 健康のお守り
- 商品正式名
- 医療保険(MI-01)B型
- 加入年齢
- 0歳~80歳
- 保険期間
- 終身
- 保険料払込期間
- 55~85歳まで(5歳刻み)、終身払、5年払、10年払
- 保険料払込方法
- 口座振替・クレジットカード
- 保険料払込回数
- 月払/半年払/年払
- 申込方法
- 郵送/対面
- 特長タグ
- 募集文書番号
- HL-P-B1-23-00812(使用期限:2024.12.31)
※対面と郵送では付加できる特約が異なります。
※主契約(疾病入院給付金・災害入院給付金・手術給付金)+医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型)+医療用新先進医療特約+医療用保険料免除特約の保障内容です。
※主契約は死亡保険金不担保特則付医療保険(MI-01)B型・60日型です。
※死亡保険金と保険料払込期間中の解約返戻金はありません(死亡保険金不担保特則)。
※お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによってはご契約をお引き受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。
※このホームページの情報は商品の概要を説明しています。詳細につきましては「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
【引受保険会社】
SOMPOひまわり生命保険株式会社
〒163-8626
東京都新宿区西新宿6-13-1
新宿セントラルパークビル
TEL : 03-6742-3111(代表)
https://www.himawari-life.co.jp
SOMPOグループの一員です。
60日型|入院給付金:日額5,000円|手術給付金:(内容により1回につき)20・10・5・2.5万円|健康回復支援給付金額:5万円(医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型))|医療用新先進医療特約|医療用保険料免除特約|保険期間・保険料払込期間:終身|口座振替扱