- 掛け捨てではない介護保険をお探しの方へ
東京海上日動あんしん生命あんしんねんきん介護R
使わなかった保険料が戻ってくる”新しいカタチの介護年金保険”
- 所定の年齢までに介護年金を受け取らなかった場合、使わなかった保険料が戻る
- 一生涯の介護保障を、加入時の保険料のまま継続できる
- 介護が必要になったとき(※)に介護年金を受け取れるので、継続的な支出にも備えられる
※公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき、または所定の要介護状態が180日を超えて継続したと診断確定されたとき
商品特長
指定の期間中に介護保険を使わなかった場合、払い込んだ保険料が戻る
所定の年齢までにお払い込みいただいた保険料(※1)は、「健康還付給付金」(※2)もしくは、「介護年金」としてお受け取りいただくことができます。
お受け取りいただいた介護年金の合計額がお払い込みいただいた保険料を超えた場合、健康還付給付金のお受け取りはありません。
所定の年齢になる前に死亡されたときも、払い込んだ保険料が戻ります(※3)。
死亡される前に介護年金のお受取りがあった場合は、受取済みの介護年金合計額(※4)を差し引いた額をお受け取りいただけます。
所定の年齢は契約年齢が20~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~65歳の場合は80歳となります。
■介護年金のお受取りがない場合は、全額戻ってきます
■介護年金のお受取りがあった場合は、差額が戻ってきます
※1 健康還付給付金支払日(*1)の前日までの既払込保険料相当額(*2)。ただし、健康還付給付金支払日(*1)の前日までに介護年金のお支払事由に該当し、介護年金が支払われる場合は、第1回介護年金のお支払事由に該当した日までの既払込保険料相当額(*2)。
※2 被保険者が健康還付給付金支払日(*1)に生存されているとき。
※3 被保険者が死亡された日までの既払込保険料相当額(*2)。ただし、被保険者が死亡される前に介護年金のお支払事由に該当し、介護年金が支払われる場合は、第1回介護年金のお支払事由に該当した日までの既払込保険料相当額(*2)。
※4 最終回の介護年金とともに健康還付特則の返戻金が支払われる場合はその返戻金を含みます。
(*1) 健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。
(*2) 既払込保険料相当額には、各種特約の保険料は含みません。
一生涯の介護保障を加入時の保険料のまま継続
要介護2以上の人は80代以上で急増します。「一生涯」の介護保障があるとあんしんです。
介護が必要になる確率が高まる時期に加入時のお手ごろな保険料のまま介護保障を継続できます。
■あんしんねんきん介護Rとあんしんねんきん介護に加入した場合の例
性別:男性/保険期間・保険料払込期間:終身/年金の種類:有期年金/年金支払期間:5年/介護年金額:30万円/口座振替扱
※5 2021年8月23日時点のあんしんねんきん介護(介護年金保険(無解約返戻金型))の保険料。
介護が必要になったときは、介護年金で継続的な支出にも備えられる
要介護認定者数は以前に比べて大きく増えています。また介護状態が上がれば上がるほど、継続的な支出が増えていきます。
●病気やケガにより、介護が必要な所定の状態になられたときに、介護年金をお受け取りいただけます。
●介護年金額は、20歳~60歳は20万円~100万円、61歳~80歳は20万円~50万円のうち10万円単位で設定いただけます。
●年金のお受取り方法は、5年有期年金・10年有期年金・終身年金の3つのタイプからお選びいただけます。
●所定の状態に該当された場合、将来の保険料のお払込みは不要です。
保障内容
主契約
病気やケガにより以下のいずれかの状態となったとき
・公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき
・所定の要介状態が180日を超えて継続したと診断確定されたとき
- 介護年金
20万円~50万円
■以下の状態となった場合は将来の保険料のお払込みは不要です※1
・介護年金のお支払い事由に該当したとき
・病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき。
または、不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき
※1 主契約の保険料のお払込みが不要となった場合、特約の保険料のお払込みも不要となります。
健康還付特則
・健康還付給付金:健康還付給付金支払日※2に生存されているとき
・死亡給付金:健康還付給付金支払日※2の前日までに死亡されたとき
- 健康還付給付金
死亡給付金 既払込保険料相当額 - 介護年金の合計額
※2 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日をいいます。
特約
認知症一時金特約
病気やケガにより、初めて認知症や軽度認知障害(MCI)と診断確定されたとき
- 軽度認知障害一時金
2万円~20万円(10万円単位)
[支払限度回数]1回- 認知症一時金
18万円~180万円(10万円単位)
[支払限度回数]1回- 軽度認知障害一時金・認知症一時金
20万円~200万円(10万円単位)
[支払限度回数]1回
■対象となる認知症・軽度認知障害(MCI)は、それぞれ次の通りです。
・軽度認知障害(MCI):日常生活動作は自立しているものの、認知機能が低下し、認知機能領域の障害が認められる約款所定の軽度認知障害をいいます。
・認知症:脳内に後天的におこった器質的な病変または損傷により、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した約款所定の器質性認知症をいいます。
介護一時金特約
介護が必要な所定の状態となったとき
- 介護一時金
20万円~200万円(10万円単位)
[支払限度回数]保険期間を通じて1回
告知項目
以下の告知項目のすべてが「いいえ」の方はお申込みいただけます!
がん、肝硬変、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、脳しゅよう、心筋梗塞、心筋症、心不全、心房細動、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、アルコール依存症、パーキンソン病、アルツハイマー病、レビー小体病、前頭側頭葉変性症・ピック病
(1) 現在、以下①~⑦の日常生活の動作のいずれかにおいて、他の方の介助※3または補助具※4を必要とする。
①歩行②食事③排せつ④入浴⑤衣服の着替え⑥店での買い物⑦公共の交通機関の利用
(2) 今までに、ご自身に関して、公的介護保険の要介護・要支援の認定申請をしたことがある。
(3) 今までに、認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑い※5で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがある。
※1 「診察・検査」には、治療を受けた最後の日から5年以上経過した「がん」の経過観察のための診察・検査を含みません。
※2 「検査を受けた」には、健康診断・人間ドック・がん検診の受診を含みません。
※3 「他の方の介助が必要」とは、日常生活の動作(歩行、食事、排せつ、入浴、衣服の着替え、店での買い物、公共の交通機関の利用)を行う際に、他の方に動作などを手助けしてもらわないと、その日常生活の動作ができないことをいいます。
※4 「補助具」の例:杖、歩行器、シルバーカー(手押しの歩行補助車)、義肢・装具、車椅子
※5 「認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑い」とは、医師により認知症、軽度認知障害(MCI)と診断された場合に加え、認知症の症状(*)をきっかけに、認知症の疑いで医師の診察・検査を受けた結果、認知症と診断確定されなかった場合を含みます。
(※) 認知症の主な症状の例:もの忘れ、理解力・判断速度の低下、時間・場所・名前などがわからなくなる見当識障害 など
お申込みに際しては、告知書(介護年金用)およびそれに記載の「記入上の注意点」を必ずご確認ください。ご加入時の年齢やご職業、既にご契約されている保険との通算等により、お引受けできない場合もあります。
健康状態に関する告知を簡素化し、簡単な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金・特約一時金の保障は契約日の1年後の応当日から開始します。(不担保期間(保障しない期間):1年間)
保険料シミュレーション
年金額 30万円 タイプ | 年金額 50万円 タイプ | |
---|---|---|
月々の保険料 | ーーー円 | ーーー円 |
基本保障 | ||
<主契約> 介護年金 詳細 | 年 30万円 | 年 50万円 |
<主契約> 健康還付給付金 死亡給付金 (健康還付特則) 詳細 | ーーー | ーーー |
オプション | ||
認知症一時金特約 詳細 | 通算 100万円 | 通算 100万円 |
介護一時金特約 詳細 | 1回 100万円 | 1回 100万円 |
商品情報
- 商品名
- あんしんねんきん介護R
- 商品正式名
- 介護年金保険(無解約返戻金型)健康還付特則付加[無配当]
- 加入年齢
- 20歳~65歳
- 保険期間
- 終身
- 保険料払込期間
- 終身
- 保険料払込方法
- 口座振替・クレジットカード
- 保険料払込回数
- 月払/半年払/年払
- 申込方法
- 対面
- 貯蓄性
- 健康還付給付金
- 特長タグ
- 募集文書番号
- 2407-KL08-H0108